1963-03-26 第43回国会 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○政府委員(渡邊彌榮司君) ただいま御指摘の点でございますが、確かに、従来、貿易関係の割当事務の関係に従事しておりました定員は、若干減少して参るわけでございますが、これは具体的な数字を申し上げますと、三十七年度におきまして、自由化の進展に伴います割当事務関係の定員の減少を見込みまして約四十名すでに削減済みでございます。
○政府委員(渡邊彌榮司君) ただいま御指摘の点でございますが、確かに、従来、貿易関係の割当事務の関係に従事しておりました定員は、若干減少して参るわけでございますが、これは具体的な数字を申し上げますと、三十七年度におきまして、自由化の進展に伴います割当事務関係の定員の減少を見込みまして約四十名すでに削減済みでございます。
これは主として、たとえば割当事務といったようなことをやっております通産省のその方面では、その面に関する限りの仕事のボリュームは減るかと思います。税関では、御承知のように、ただいま自由化と申しましても、いわゆる外貨の割当物資がございます。これがAAに変わるという姿で自由化が行なわれるわけであります。
○國友政府委員 一番大きな改正点としましては、昭和二十六年当時は、ガソリンの消費規制をやっておりまして、これの割当事務をやっておりましたが、これらの行政事務は整理いたされましたので、一番大きい理由はその原因のために減ったのでございまして、その後の状況といたしましては、大体昭和三十三年度あたりから、毎年百三十五名ないし八、九十名程度の増員をいたしております。
これはどういう差が自動承認制との間にあるかと申しますと、割当事務は役所がやります関係上、申請書は役所へ一たんお出しを願わなければならぬのでありまするが、割当事務は無制限に自動的にいたそうというのであります。
その間若干の期間はございますが、これは商売でありますので、また相場の事情等もございますので、そう今、輸入を考慮し、割当事務も若干時間もかかりますので、そうあすからというものでもございませんので、二、三ヵ月のアローアンスを見るというのは当然の従来やっているやり万でありまして、決してあわてておるというわけではありません。下期というものは三月までございまして、今ちょうど期の最中であります。
それからメーカーの割当につきましては、用糖実績というのが基準でありまして、割当事務は、通商局の方でいたしております。しかし、どの会社に具体的に何トンという数字の割当につきましては、農林省の力がら資料をいただきまして処理をしている、こういう状況であります。
これは最善とはもちろん思いませんが、何分われわれの割当事務というのは何がしかの妥協でいかなければこれは進まないわけで、一方が立てば一方で必ず文句が出るということでありますので、繰り返して申し上げるようでありまするが、まあ今回は一つこの辺で御了承を願いたい、こういうふうに考えております。
ところが遺憾ながら、現在こういう不急不要物資につきまして輸入の制限をいたしております結果、やむを得ず輸入に伴う不当な差益が発生するということで、それを放置いたしておきますと、割当事務にいたしましても、あるいはその申請額の激増とかいうような面もありまして、いろいろな問題が発生いたしますので、現状からこれは判断いたしまするならば、ある程度の差益を国家に納める方が、かえってこういう取引の秩序という点から見
ただ非常にこれと似通った法律といたしまして、御承知でもございましょうが、第二回国会に成立いたしました法律の中に、新聞出版用紙割当事務庁設置法というものがございます。
国立病院、療養所用に必要な薬品類の購入につきまして、これは私の方の内部の事情でありますが、対会計検査院その他のいろいろな問題がありまして、予算は国立病院、療養所というふうになっておりまして、そのうちから、大量に使用する、あるいは大量購入するとによって経費節減がはかり得る、それから外貨の割当事務を要する――これはハイドブリンクの麻酔器のように外貨の割当が要るというようなもの、それらを基準にいたしまして
一つは割当事務、もちろん配給米でありますから、割当事務というものは相当時間がかかるわけで、緊急の間に合わないというので、あらかじめ割当をもらって買っているということが一つと、もう一つ一般の食糧事務所なり農林省から直接販売業者を通じて買えないか、こういう問題につきましては、実は私どももかなり以前から研究をいたしておるのであります。
○日比野説明員 これは別の省でもそういうことでございすが、内部の委任事務規程というのがありまして、その委任事務規程に基きまして、こういう割当事務のような問題につきましては、担当課長がきまっておりまして、それで物資によって違いますけれども、農水産物につきましては、私の方で私がやる、こういうことにきめられております。
これは一つ差益の納付という格好で、いわばきわめて事務的に処理して参ったらどうかということで、そういう物資につきまして差益を国家に納付せしめ、輸入業者に納付せしめ、一種の割当事務の何といいますか、適正化と合せて、まあ財政収入を持っていくということで、一応十五億円程度のものによりたいと思いまして、これを産投特別会計に入れまして、投資財源といたしたいと思っております。
実は御承知のように、この法律におきましては、五年間公社に在職しておる間におきまして、臨時物資需給調整法に基く資材の割当事務に従事しておった者が、退職後二年間関係の営利団体、営利会社に入ってはいけないということでありまして、臨時物資需給調整法は二年前に失効いたしておるのでございますが、五年間在職しておるという関係がひっかかるわけでございます。
これは御承知のように、戦後臨時物資需給調整法が施行されまして、この法律に基きまする指定生産資材割当事務によります物資の割当事務に従事しておった者が、公社のみならずほかの官庁にもあったわけであります。専売公社につきましても、そういう事務に従事しておった者が、その後在職機関のその関係の仕事を通じまして、その関係の会社等の営利団体に入ることを制限しておったわけでございます。
第十七条の二は、公社の役職員がその離職する前五年間に臨時物資需給調整法に基く指定生産資材割当規則によりまする物資の割当事務に従事いたしておりまして、またはその事務を直接監督していた場合に、公社を離職したのち二年間割当の事務と密接な関係のある営利を目的とする会社または団体の役職員になることを制限をしていたものでございますが、この条文を削除することといたしましたのは、この離職後の就職制限の根拠となっておりましたいわゆる
現実に割当事務をやつておるんだからそれが廃止された、廃止になつた場合には十月一日以降はどうなるか、残務整理は別として、どうなるかということ、です。その結果行政上どういうふうなことになりますか、これを一つ伺いたい。
そこでそれと、今の局長の御答弁だと、大体割当事務はほかの仕事と同じで、仕事の分量はむしろ大したことはないから割当制度を廃止してもあなたの局では大して人の問題は増減をすることはない。増は起らないだろうが、減も起つて来ない、こういうことなんです。それならばそれでいいのですよ。
また市町村農業委員会の設けられた趣旨の中には、米麦の集荷の問題の割当事務がある。これは食管法に基いて昔からもやつておりましたように、食糧調整委員会というものを町村に設けて行けば、あとは府県知事あるいは国の農林大臣の所管事項におきまして片のつく問題であります。
国際電信電話会社の最近における業務の内容その他につきましては、ただいま金光監理官の方からのお話で御了解願つたと思うのでございますが、私どもの方としましては、直接会社の業務その他の監督にばタッチしておりませんが、会社が運営しておりますところの対外回線に使用される電波その他の面と申しますか、割当事務、その他混信問題等が起つた場合の処理、言葉をかえますると、電波管理に関する面は私どもが処理をいたしております
そして均衡ある適正な割当ができることによつて、又供米が完全に円滑に遂行されるということを期待いたしておるわけでございまして、その際に選挙ということによつて交替が行われる、又いろいろな点におきまして、その割当事務或いは又更に作況の検見の事務というふうなことが停滞いたしますことは、本年度の集荷の目標、観点から行きますると非常に支障になるのではなかろうかというふうに考えておりますので、そういう意味からいたしまして